起業して18年も経ちますと、
事件(?)にも遭遇します。
こんな話は、
身内以外に口外しない事にしています。
しかし先日、
店舗を構えている女性経営者と
世間話をしている際に
チンピラに店に押しかけられて
困った体験談を聴きました。
それは最近の事ではなく
過去の話で既に解決済みの話でした。
実は私も数回同じような目に遭っています。
そのうち2回は弁護士に依頼し
さらに、2回は警察署に相談に行って対処しました。
まだ警察や弁護士さんのお世話になるような
出来事が無い方でも、一寸先は闇ですからね・・
と思い、書くことにしました。
●警察署でもらったアドバイス
110番ではなく最寄りの警察署に電話をして下さい。
電話口で、こんな目に遭っていると言えば
関係部署につないでくれます。
指定暴力団員かどうかだけ、教えてくれます。
1、わめき散らす、怒鳴る、威嚇された場合
身の危険を感じる場合は、その場で110番して良いです。
こうした行為に及ぶ輩は、
営業時間外など他に誰もいない時に呼び出す、
社長不在、店員さんしかいない時を
見計らって来店します。
店員さんにも
「身の危険を感じる場合は、その場で110番して良いです。
と教えてあげて下さい。
2、店や事務所に押しかけて来た場合
これもその場で110番して良いです。
電話や警察署に出向いての相談をすると、
私たちに脅しをかけてくる
人物の氏名や会社名などは記録されます。
事務所やお店の最寄りの交番にも
相手の氏名や会社名などは、連絡が行きます。
脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違いはなんですか?
脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対して
害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。
強要罪は、脅迫又は暴行により、
人に義務のないことを行なわせたり、
権利の行使を妨害したりした場合に成立します。
恐喝罪は、人に害悪の告知をし、
財物を交付させた場合に成立します。
ベリーベスト弁護士法人より転載
私は、脅迫も強要も恐喝も体験済みです。
でも今まで全ての案件で
強要されたけど実行しない、
恐喝されたので弁護士にバトンタッチしたので
財物(金品)を提供していません。
相手方の送ってきた書類や録音と言う物証があり
被害届を出せる状態でしたが、
相手が更なるアクションを起こさない限りは出しません。
*アクションを起こしたら反撃するという意味です。
●弁護士さんに相談する方法
一般的には、法テラスに行くのでしょうが、
私の場合は
弁護士さんの知り合いが何人もいるので
直接、電話をします。
もちろん
ググれば済むような内容では気軽に電話しません。
相手がチンピラまがいの対応をしてくる、
恫喝、怒鳴り散らす、
金を払わないと開き直る、
のらりくらりと支払いを延ばすなどなど。
このまま解決できなかったら
弁護士さんに依頼せざるを得ないという場合です。
知り合いですが、
依頼前提の相談なので初回は
30分程度は無料で話を聴いてくれました。
電話相談の際、
依頼した場合の費用の目安も教えてくれます。
弁護士さんの知り合いがいない場合は
気兼ねなく私にご連絡下さいね。
内容を聴いてつないだ方が良いと感じたら
弁護士さんをご紹介しますので!
今回は、経営者としてのケンカの仕方でした。