全国ひとり社長同友会 規約

設立にあたって

ここ数年、会社を辞めて起業するという人たちが増えてきています。小規模事業者白書が平成 27 年(2015 年)から発表される、個人事業主の事業継承に税制の優遇を検討開始、副業解禁の動きなど社会情勢も雇われない働き方を志向しています。世の中には既に経営者が切磋琢磨する異業種勉強会がありますが、小規模事業者に特化した団体はなくジャストフィットしたものが無いのが現状です。
これからの日本を考えた時に、増える事はあっても減る事はない小規模事業者が一致団結し、切磋琢磨し経営基盤を強固なものにする。そんな場を日本全国に創ります。

第1章 総則

1条,名称
全国ひとり社長同友会 (略称:ひとり社長同友会)

2条,理念

「相互支援で絆を創る」

3条,ビジョン

3-1 全国 1 万人のコミュニティ(2030.10.6)
3-2 日本有数の専門家の人財バンク

4条,会の目的

商売繁盛と事業の永続のために下記を実施する
4-1  経営情報の収集と提供
4-2  永続するためのスキルアップ
4-3  信頼のおける仲間づくり
4-4  ビジネスマッチング
4-5  事業所間連携

第 2 章 会員

5条,参加資格

5-1 自らの専門知識を活かして事業を営む、個人事業主(1.ネットワークビジネスは参加不可
2,確定申告をしている者)、ひとり社長、スタッフ数名の社長
5-2 会の理念に賛同し実践する意思がある
5-3 保険業、保険代理業、金融関連業については、支部の事務長を務められる方

6 条 入退会

6-1 会員になろうとする者は、会員 1 名以上の推薦が必要であり、所定の申込用紙(フォーム)を提出しなくてはいけない。
6-2 入会は、所定の申込用紙(フォーム)と入金が揃って成立する。
6-3 更新は、所定の申込用紙(フォーム)と入金が揃って成立する。
6-4 更新は、過去の活動実績を考慮し拒否する場合がある。その理由は開示しない。納入した会費は返却する。
6-5 退会は、更新日の2か月前までに、支部長又は本部に申し出るものとする。
6-6 退会は、所定の申込用紙(フォーム)を提出しなくてはいけない。
6-7 再入会は、原則として退会日より6か月以降とする。
6-8 再入会は、過去の活動実績を考慮し拒否する場合がある。その理由は開示しない。納入した会費は返却する。

7 条,会費

7-1 入会金 2 万円、年会費 6 万円。
7-2 支部運営費 3 千円(月額)。
7-3 他支部に参加する場合は所定の参加費を支払う。

8 条,禁止事項(会員資格喪失・除名要件)

会員が以下のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失する。従わない場合には、本部は協議の上、除名することが出来る。
なお、いずれも会費の返金は行わないものとする。

8-1 定例会に特別の事情なく 6 カ月で 2 回以上欠席した。
8-2 会や他の会員の名誉を傷つける言動を繰り返す。
8-3 会費、支部運営費、他支部参加費など納入の遅延。
8-4 暴力団関係者、公序良俗に反する行為を行う。
8-5 ネットワークビジネス・宗教・政治活動の勧誘。
8-6 他の会員への支援が極端に少ない。
8-7 会員間の金銭の貸し借り。
8-8 その他、会員として相応しくないと本部で認められた時。

第 3 章 活動
第 9 条、支部は、月 1 回予め決めた日程に基づいて、定例会を実施しなくてはいけない。会員は定例会の出席と同時に以下の活動を行い、会の理念を実践する。

9-1 会員は、自分の所属する支部の定例会に出席の義務を要する。
9-2 会員は 6 カ月間で、1 回までの欠席を認められる。
9-3 会員は、他の会員の経営の課題に対して、能動的に支援を行う。
9-4 会員は、他の会員から支援を受けた際には、所定の感謝状を相手に渡し、支部へ報告する。
9-5 会員は、自分の所属する支部にゲスト(非会員)を積極的に誘引し、ゲストの経営の課題について支援の場を提供する。
9-6 定例会以外の時間にビジネスセッションシート(BS シート)を用いて面談し、お互いの理解を深めるとともに、質の高い支援を行う。

第 4 章 役員
第 10 条、各支部には、次の役員を置く。

10-1 種別
支部長 1 名、幹事 1~2 名、事務長 1 名。
10-2 職務
A-1、支部長は、支部の運営全般に責任を持つ。支部理念の制定、幹事、事務長の任命、月 1 回の定例会の開催を行う。
A-2 支部長は、主催者レポート、請求書の提出などを期日までに行っているか管理する。
B、幹事は、定例会の進行の補佐など支部長の補佐を行う。任期は 3カ月とし、再任を妨げない。
C、事務長は、支部内における書類の作成と配付、会員への諸連絡、会計を行う。任期は 3 カ月とし、再任を妨げない。保険、金融商品の勧誘、販売を行う者は、事務長に就任するものとする。
10-3 その他
役員については、全国ひとり社長同友会? 支部長・幹事、事務長 規約が適用される。

本規約は予告なく変更になる場合があります。本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものと確認しました。本部との間で本規約に関して紛争が生じた場合は、札幌地方裁判所または札幌簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

制定 令和 3 年(2021 年 7 月 1 日)
改定 令和 3 年(2021 年 9 月 1 日)
令和 4 年(2022 年 1 月 5 日) 8 条の 8、9
令和 4 年(2022 年 2 月 13 日) 1 条、3 条 2 の 8、5 条の 1,2、8 条の 6
令和5年(2023年1月8日)7条の3
令和5年(2023年7月8日)6条の1、2、3、4、5、6、8条、8条の3 10条の2のA-1、A-2、10条の3
令和5年(2023年9月27日)8条の6、7、8、10条の2のC
令和6年(2024年3月3日)10条のB、C